賃貸物件で壁に画鋲って刺していいの?
部屋の壁にポスターなどを貼りたい!
賃貸物件の壁に画鋲で穴を開けてもいいの?と迷ったことはありませんか?
ポスターや絵画を壁に飾っておしゃれな部屋にしたい!と思う方も多いと思いますが、退去時に修繕費用をとられてしまうのではないかと考え、ためらう人もいます。
この記事では、賃貸物件での画鋲の利用は可能なのか、画鋲の穴のせいで退去時に修繕費用をとられることはあるのかなどを宅建士の私が原状回復義務に照らしながらわかりやすく解説していきます。
賃貸物件の壁に画鋲は刺してもいい?
結論から言うと、賃貸物件の壁に画鋲は刺してもOKです。
画鋲を使って壁に穴を開けることに不安を感じる方もいると思いますが、画鋲やピン程度の穴であれば通常使用の範囲内であり、入居者に修繕費の負担はかかることはありません。
また国土交通省のガイドラインにも、画鋲で壁にカレンダーやポスターなどを貼る行為は通常使用の範囲であり、それによってできた穴は通常損耗と考えられると記載されています。
したがって、賃貸借契約書の特約条項に特段の記載がなければ、壁に画鋲を刺しても問題はありません。
ですが、釘やネジといった大きな穴が開くものを壁に刺した場合は、通常使用による損耗の範囲を超えていると判断され、原状回復の対象になる可能性は高いです。壁紙だけでなく下地ボードにも穴が開いてしまうと修繕費が高額になる可能性もあるため、釘やネジの使用には特に注意しましょう。
そもそも、原状回復義務とは?
賃貸物件を借りる際には、契約終了時に原状回復が求められることが一般的です。では、原状回復義務とは一体何でしょうか?
原状回復義務は、借りている物件を借主が退去する際、入居者(借主)が賃貸物件を借りた後に生じた損傷を回復する義務のことです。
原状回復する部分は、貸主負担の部分と借主負担の部分に分かれております。どちらが負担するのかの線引きは、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿ってするのが一般的になっています。
ガイドラインの規定では「故意や過失、通常の使用をを超えるような状況による損耗(使用によって消耗させること)・毀損(物を壊すこと)を復旧すること」が原状回復の基準となっています。
「原状回復」と聞くと、借りている部屋を入居時と同じ状態に戻して返すことと思われがちですが、これは違います。どんなに気を付けていても通常の生活を送る上で発生する傷や汚れはやむを得ず、入居者負担にはなりません。
しかし、賃貸借契約書に原状回復に関わる特約が記載されている場合は、国土交通省が定める原状回復のガイドラインより強い効力を持つため、契約書どおりに従うことになります。
画鋲の代わりになるもの
賃貸物件で画鋲を使うことにどうしても抵抗がある人もいると思います。ここでは、できるだけ部屋の壁を傷つけないために応用できる画鋲の代用品をご紹介します。
・ホッチキス
ホッチキスは画鋲に比べて、針が細いため壁に穴をあけても目立ちにくいです。
本体が180度開くタイプのホッチキスを用意し、180度開いて壁に向けて押し付けるだけでとても簡単にできスッキリとした見た目になります。
まったく傷ができないわけではありませんが、壁紙の穴や傷を最小限に抑えることができます。
・ニンジャピン
ニンジャピンは針の先がL字型になっているため、壁にピンを刺した跡がつきにくく、どこに刺したか分かりにくいことが特徴です。
通常の画鋲が壁に穴を開けてしまうのに対し、ニンジャピンは特殊な素材でできており、壁に優しく固定することができます。そのため、賃貸物件や壁を傷つけたくない場合に最適です。
・ひっつき虫
ひっつき虫は粘土のような柔軟性のある粘着物で、好きな形や大きさに変えることができます。壁に貼りたいものにこのひっつき虫をつけて、そのまま壁に貼り付けるだけで簡単に飾ることができます。
ひっつき虫は、強力な粘着力を持ち、壁にしっかりと固定ができ、取り外しも簡単で、壁面に残る痕跡の心配もありません。
ただ、鏡などの重いものを壁に貼ることはできず、凹凸の多い壁などには貼りづらく不向きです。
まとめ
この記事では、賃貸物件における壁への画鋲の使用可否を原状回復義務に照らし合わせながら解説しました。
今回ご紹介したように、賃貸物件でも画鋲を使って壁に穴があくことは、原状回復義務に当てはまらず、入居者(借主)が負担する必要はありません。
しかし、賃貸借契約書に特約が設けられている場合もあるため、事前にしっかり契約書を確認することをおすすめします。